コンピュタ プログラム 保護法はプログラムを著作物として保護する法制度であって基本的に著作権と著作権類似した法理論を基にしています。
コンピュタ プログラム 登獄@によって登高ウれたプログラムは次のような效果があります。
1. 創作年月日の推定 : プログラムを創作した後、1年以内に登高キると登黒狽ノ記載された創作年月に当該プログラムが創作されたものと推定される。
2. 創作事実の立証 : プログラムを登高キると、プログラムの名称、著作者名、創作年月日、プログラムの概要等がプログラム登黒狽ノ記載されるため、紛争が起った場合、プログラムの創作事実が立証できる
3. 侵害者の過失推定 : 登高ウれたプログラムの著作権を侵害した者は、その侵害行為における過失が推定されるので、損害賠償などの請求において、侵害者に過失責任が負わせる過失推定效果がある。從って、侵害如何に対する立証責任が侵害者へ移轉される。
4. 第3の者に対する対抗力 : プログラム著作権の移轉や質権の設定、変更、疏明または処分制限は必ず登高オなけらば第3者に対抗できない。 |