実用新案の先登?制度
1)二重出願を考慮した先願規定の改正
現行-二重出願に対しても先願規定の適用において例外を設けてある。
改正-二重出願の場合、先願規定を適用しないようにする。
2)1実用新案登?出願範囲の拡大
現行-実用新案の場合、原則的に一つの独立項のみを認めている。
改正-1実用新案登?出願範囲を物件に対する1特許出願範囲と一致させる。
3)基礎的要件審査に対する補正命令主体の改正
現行-基礎的要件審査結果、明細書又は圖面に対する補正命令は特許庁長がこれをし(12条)、これに対して補正をしなかった場合には、特許庁長が実用新案登?出願を無效とできる。
改正-審査官が補正命令をし(第12条第2項)、補正をしなかった場合には、審査官が実用新
案登?出願を却下するようにした。
4)基礎的要件審査項目の追加
補正の場合、新規事項の追加が禁止され、これを違反した場合、技術評価時、登?取消理由になるので、基礎的要件審査時に自進補正期間にした補正、又は審査官による補正命令に対する補正で新規事項を追加したものと認められた場合、審査官がこれに対する補正命令をするようにした。
5)実用新案登?出願の却下決定に対する審判
現行-基礎的要件審査の結果、特許庁長が実用新案登?出願を無效にした場合、行政審判法によって不服しなければならない。
改正-実用新案登?出願が却下された場合、特許審判員に不服審判を請求するようにした。
6)技術評価の請求の範囲
現行-技術評価の請求において、請求項が2以上ある場合、請求項毎にできる。
改正-全ての請求項に対して請求するようにし、維持決定及び取消決定は項別にできるようにした。
7)技術評価請求の時期
現行-技術評価の請求時期において、出願以後いつでもできる。
改正-設定登?以後と限定し、請求するようにした。
8)技術評価制度において技術評価の請求回数の制限
現行-技術評価の請求を回数の制限なしで許容している。
改正-1回に限って許容するようにし、先出願に対する審査ができない場合には、1回に限って更に請求できるようにした。
9)技術評価において取消理由の追加
現行-二重出願での重複登?を禁止する規定が取消理由にはない。
改正-これを取消理由に追加した。
10)実用新案権の保護強化
現行-実用新案の場合、過失推定規定がない。
改正-技術評価結果、維持決定を受けた実用新案権に対しては過失推定規定を適用するようにした。 |