step1
出願
(1)特許出願依頼時の必要事項
(イ)出願書の記載事項
@出願人(法人、又は個人を問わぬ)の氏名(ローマ字表記を含む)、住所、等
A発明者の氏名(英文を含む)、住所、等
B発明の名称の英文表記
(ロ)明細書
@発明の名称
A図面の簡単な説明
B発明の詳細な説明
C発明の目的
ー発明が属する技術分野及び従来の技術
ー発明が果たすべき技術的課題
発明の構成
D発明の效果
E特許請求の範囲
F図面(必要な場合のみ)
(ハ)必要な書類
@委任状
弊所所定様式の委任状用紙に委任者の人的事項を記載後、押印します。法人出願人
の場合には、法人の使用印鑑を押印します。
1-1 : 個別委任状(様式のダウンロード)
1-2 : 包括委任状(様式のダウンロード)
A個人出願人の場合、特許庁手数料の減免書類
step2 出願公開
全ての特許出願に対してその出願日から1年6ヶ月が経過したとき、又は出願人の申込みが
あるときには、特許公開公報に発明内容を公開します。公開後、その発明を実施する者に
は警告書を送ることができ、特許された後、受けることができる"補償金請求権"も発生す
ることになります。
step3 審査請求
特許出願に対する実体審査は審査請求のあるときに限ってその請求の手順によって行い、
一定期間(出願日から5年)が経過するまで審査請求されなかった出願は、取下されたもの
と見なすことになります。
step4 実体審査
出願された発明は、以下の内容を満たす場合にのみ、特許できます。
@"発明者"又は"その承継人"による特許出願であること
A産業上利用可能性があること
B新規性があること
C進歩性があること
step5 意見提出通知
審査官は、特許出願が特許要件を満たすことができなかった場合には、特許出願人に拒絶
理由を通知し、期間を決めて意見書を提出することができる機会を提供します。
step6 特許査定
審査官は、特許出願に対して拒絶理由を見つけることができないときには、特許査定をす
ることになります。
step7 特許権設定登録
特許査定書を受けた日から3ヶ月以内に所定の登録料を納付することによって特許権が発
生します。 登録料は、3年分をまとめて納付しなければなりません。登録料の納付期間が
経過した後にも6ヶ月以内に2倍の金額を納付すれば、特許を受けることができます。
step8 登録公告
登録公告は特許権の設定登録をした権利に対して"特許公報"に"3ヶ月"公告します。登録
公告が行われると公告期間中、公衆は当該特許に対して異議申立ができます。
step9 異議申立
異議申立は、"登録公告日から3ヶ月"以内に"誰でも"できます。
異議申立をするときには、異議申立の理由とその証拠方法を表示した異議申立書に、必要
な証拠を添付して提出しなければなりません。
step10 異議決定
審査官合議体は特許権者に異議申立に対する答弁書の提出機会を付与した後に、取消又は
維持決定をし、取消決定に対しては特許審判院に30日以内に不服審判を請求することがで
きます。
step11 拒絶査定
審査官の意見提出通知書に対して、補正書又は意見書を提出したにも拘らず、拒絶理由が
解消できなかった場合には拒絶査定され、不服する場合には特許審判院に30日以内に不服
審判を請求することができます。
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