<国際特許出願における補正許容範囲>
現行-国際特許出願の明細書、請求の範囲、或いは圖面(圖面中の、説明部分)と、その飜訳文に共通的に記載された事項、又は国際出願日に提出した国際特許出願の圖面(圖面中の、説明部分を除外)に記載された事項の範囲以内で補正可能。
改正-国際出願日に提出した国際特許出願の明細書、請求の範囲或いは圖面(圖面中の、説明部分)の飜訳文、又は国際出願日に提出した国際特許出願の圖面(圖面中の、説明部分を除外)に記載された事項以内で補正可能(改正特許法第208条第3項)。
※第201条第6項の規定によって実体審査は飜訳文に基づいて行われるので、審査官は飜訳文の記載事項を基に新規事項の追加を判断すべき必要があることを反映。
国際特許出願の明細書、請求の範囲又は圖面(圖面中の、説明部分に限る)には、その記載がないが、出願飜訳文で新規事項が追加された場合には特許異議申立の取消理由及び無效審判の無效理由とする(改正特許法第212条及び第213条)。
※実体審査時の新規事項追加の判断は、出願飜訳文を基にするが、その出願飜訳文は第201条第6項の規定によって特許出願書に添付された明細書及び圖面と見なされ、国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願と見なされるため(第199条)、国際出願日に提出した国際特許出願の明細書等には、その記載がないが、飜訳文に新たに追加された事項(新規事項)に対しては、取消理由及び無效理由とすべき必要がある。
3)最後の拒絶理由通知制度の導入
改正内容
補正の結果、新しい新規事項が追加される度に、拒絶と補正の繰り返しによる手続きの遅延を防止しようと最後の拒絶理由通知制度を導入(改正法第47条第1項第1、2号)。
最初に通知する拒絶理由通知を最初の拒絶理由通知とする(第1号)。
最初の拒絶理由通知に対応して提出された補正に対して、拒絶理由が存在する場合にこれに対する拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知とする(第2号)。
※しかし、最初の拒絶理由通知後の拒絶理由通知であっても、最初の拒絶理由通知に対応する補正に関する拒絶理由ではない新しい拒絶理由を通知する場合には、その拒絶理由通知は再び最初の拒絶理由通知と認める。
4)最後の拒絶理由通知に対する補正及び特許拒絶決定に対する不服審判請求時の
補正において、特許請求の範囲の補正を制限
改正内容
現行;要旨変更にならない限り、特許請求の範囲の補正に制限がない。
改正;最初の拒絶通知後には、特許請求の範囲の補正に制限をおかず、最後の拒絶理由通知後には、特許請求の範囲の補正に制限をおき、i)特許請求の範囲の減縮(請求項の削除含む)、ii)誤った記載の訂正又は、iii)不明確な記載を明確にする場合に限る。また、特許拒絶決定に対する不服審判請求の際にも、最後拒絶理由通知後のように、補正を制限
(改正法第47条第3項及び第4項)。
5)補正却下及びこれに対する不服
改正内容
現行;要旨変更された場合、補正却下をし、これに不服のある場合、補正却下不服審判を請求できる。
改正;最後の拒絶理由通知に対する補正において、新規事項が追加されるか或いは特許請求の範囲の補正が不適法な場合に補正却下をし(改正特許法第51条第1項)、補正却下に対しては、別途の不服手段をおかない代わり、特許拒絶決定に対する不服
審判でこれを争われるようにした(改正特許法第51条第3項)。
4. 優先権主張の規定
1)優先権制度において優先権主張の追加又は補正
改正内容
現行;優先権主張の追加が認められないが、改正法では最先日から1年4ヶ月以内に限って、その訂正又は追加を認める(改正特許法第54条第7項、第55条第5項)。
2)特許庁間の優先権証明書類を交換する電算協力体制構築を反映
改正内容
現行;出願人が優先権主張をする場合、直接優先権証明書類を提出すべきである。
改正;産業資源部令が決める国家でした出願を基に優先権主張をする出願を行う場合優先権主張の証明書類を提出しなくても良い規定を新設(改正特許法第54条第4項の但し書き)。
3) 国内優先権制度において先願の取下を見做す時期
改正内容
現行;国内優先権主張をすると、全ての先願は、後願後1年3ヶ月が経過した後に取下げられる。
改正;先願が実用新案登?出願人の場合、後願の出願と同時に先願が取下げらるようにする(改正特許法第56条第1項)。
5.
異議申立制度
1)特許異議の申立期間
改正内容
現行;特許登?の公告日から3ヶ月間。
改正;特許権の設定登?がある日から登?公告日後、3ヶ月になる日までとする
(改正特許法第69条第1項)。
2)特許異議申立の併合又は分離
改正内容
現行;2以上の異議申立があり、その申立が理由のある場合、一つの特許異議申立に対してのみ決定し、他の異議申立に対しては、その結果だけを送達。
改正;全ての異議申立理由に対して決定するようにする(改正特許法第73条)。
3)特許異議申立の取下時期の改善
改正内容
現行;特許異議申立の取下はいつでも可能。
改正;審査官の職権審査による新しい取消理由の送達があった後には、異議申立の取下を禁止する(改正特許法第76条第1項)。
4)特許異議申立において訂正請求制度の改善
改正内容
現行;不適法な訂正に対して特許権者が、これを解消するために補正できる機会がない。
改正;意見書の提出期間以内に不適法な訂正を補正できるようにした(改正特許法第77条第3項で第136条第9項を準用)。
5)訂正事項の公報掲載の根拠規定の新設
改正内容
新設)訂正がある場合、これを公報に掲載するための根拠規定を新設した(改正特許法第77条第4項)。
6)特許異議申立において審査官の除斥規定の追加
改正内容
現行-異議申立において審査官の除斥に関する規定がない。
改正-審査官の除斥規定を設ける(改正特許法第78条の2)
6.審判制度
1)補正却下の不服審判制度
改正内容
補正却下の不服審判制度を廃止する(現行第132条の4を削除)。
2)無效審判の手続き中に訂正できる根拠規定の新設
改正内容
現行;無效審判において特許の訂正をしようとすると、別途に訂正審判を請求しなければならない。
改正;無效審判手続き中に限って、特許の訂正を請求できるようにし、別途の訂正審判はこれを請求できないようにした(改正特許法第133条の2)。
3)無效審判と訂正審判の連繋
改正内容
現行;無效審判と訂正審判を独立に請求できるが、
改正;無效審判が続いている場合、無效審判手続きで訂正機会を付與する代わり、別途の訂正審判の請求を不許する(改正特許法第136条第1項の但し書き)。
4)無效審判の継続中に独立の訂正審判の請求ができる時期
改正内容
現行;「特許異議申立」が"継続"されている場合には、独立の訂正審判が請求できない。
改正;"継続"を"特許庁に継続"として裁判所に係属中の場合、訂正審判の請求を許容
(改正特許法第136条第1項の但し書き)。
5)訂正審判での訂正請求公告制度及びこれに対する異議申立制度の廃止
改正内容
訂正審判において、訂正請求公告及びこれに対する異議申立制度を廃止
(現行第136条第5項及び第6項削除)。
6)訂正審判で不適法な訂正を補正できる根拠規定の新設
改正内容
現行;不適法な訂正を補正する場合審判請求書の補正に関する規定(第140条第2項)を根拠として不適法な訂正を補正している。
改正;根拠規定を新設した(改正特許法第136条第9項)。
7)訂正審判で訂正事項の公報掲載の根拠規定の新設
改正内容
訂正がある場合、これを公報に掲載するための根拠規定を新設した
(改正特許法第136条第10項及び第11項)。
8)訂正の無效審判
改正内容
現行;訂正の無效審判の請求対象において、現行は訂正審判で不適法な訂正である場合に限定している。
改正;現行以外に特許異議申立手続きでの特許の訂正及び無效審判手続きでの特許の訂正が不適法な場合にも訂正の無效審判の対象とする(改正特許法第137条第1項各号の1)。
現行;訂正無效審判の継続中に、別途の訂正審判を請求して不適法な訂正を解消できる。
改正;訂正無效審判手続きで特許の訂正ができるようにした(改正特許法第137条第3項及び第4項新設)。
9)特許拒絶決定に対する不服審判において審査前置の場合、請求の理由の補正規定の新設
改正内容
現行;拒絶査定不服審判請求の際、明細書又は圖面の補正があるため、審査前置の対象になる事件に対して請求の理由の記載が必須要件である。
改正;審判請求の際、請求の理由の記載は、これを省略できるようにし、請求の理由の記載がない件に対しては、前置審査が原査定維持される場合に限って、補正形式に提出するようにした(改正特許法第140条の2第1項の但し書き及び第3項)。
10)審判官の除斥に関する規定
改正内容
現行;審判官が事件に対して審査官又は審判官として査定又は審決に関與した場合、除斥すると規定してある。
改正;決定又は審決に「特許異議決定」を追加する(改正特許法第148条第6号)。
11)審判官の回避に関する規定の新設
改正内容
現行;審判官の回避に関する規定がない。
改正;回避に関する規定を新設した(改正特許法第153条の2)。
12)審理の原則
改正内容
現行;無效審判は、口頭審理を原則とすると規定している。
改正;「審判は口述審理又は書面審理とする。但し、当事者が口述審理を申込みしたときには、書面審理だけで決定できると認められる場合以外には、口述審理をしなければならない。」と規定した(改正特許法第154条第1項、同条第2項削除)
13)訴訟との関係
改正内容
裁判所と特許庁間の侵害事件情報の交換規定を新設。
特許権等の侵害事件に関する訴訟が提起された場合に、裁判所は特許庁にその旨を通知(裁判が終了された場合にも同様に、その旨を通知)する。
更に、裁判所から特許審判院に対して訴訟が提起された旨の通知がある場合には、特許審判院長は裁判所にその侵害訴訟に対応する審判請求の有無(審決がある場合には、その趣旨)を通知する(改正特許法第164条第3項及び第4項新設)。
7. 産業財産権の保護強化
1)特許料の不納によって失效された権利の救済
改正内容
特許料の納付期間の懈怠が不可避な場合、追加納付を条件として権利を回復し、回復された特許権に対する效力制限の規定を新設(改正特許法第81条の2を新設)。
效力制限の内容-回復された特許権に対して、その登?料の追加納付期間の経過後、特許権回復登?前の第3者の実施行為には、その效力が及ばず(改正特許法第81条の2第3項)、
実施者に対しては、法定実施権である通常実施権を付與し(第4項)、これに対する対価支給を規定する
(第5?)。
2)損害額推定規定の改正
改正内容
現行;損害額の推定方法に第1項を新設して販売数量だけ確認すると、権利者の原価計
算基準によって損害額を容易に算定できる根拠を設ける(改正特許法第128条第1項新設)。
3)法定刑量の強化
改正内容
現行;特許権の侵害に対する法定刑量が軽微。
改正;罰則を上向調整し(改正特許法第225条第1項)。
両罰罪の場合、重課できるようにした(改正特許法第230条)。
8. 他法の改正を反映
1)商標法上立体商標の導入を反映
改正内容
現行;特許権と抵触関係に有り得る立体商標に対する先商標権がある場合、自己の特許発明を実施するために商標権者の許可を受けなければならないという規定がない。
改正;抵触関係にある権利として、意匠権外に商標権を追加する(改正特許法第98条)。
2)行政訴訟法の改正を反映
改正内容
現行;行政処分に不服のある者は、行政審判を優先的に経なければならない。
改正;行政審判又は行政訴訟中、選択して不服できるようにする(改正特許法第115条、第224条の2)。
9. その他の改正事項
1)期間の計算規定
改正内容
現行;全ての期間に対して期間の末日が公休日である場合、その期間は翌日に延長される。
改正;手続きに関する期間に対してのみ期間を延長するようにした(改正特許法第14条第4号)。
2)職務発明に対する補償規定の整備
改正内容
現行;職務発明の補償に対して法規定上、"從業員等が正当な決定方法を提示したときには、これを参酌しなければならない"と規定している。
改正;職務発明の補償体系の構築のための特許法施行令に補償金の支給基準を規定できる根拠規定を設ける(改正特許法第40条第2項)。
3)特許出願書等で記載事項の簡素化
改正内容
現行;特許出願書に提出年月日及び特許出願人が法人である場合には、代表者の氏名を記載しなければならない。
改正;これを要求しない(改正特許法第42条第1項、第69条第2項、第75条第1項、第90条第1項、第92条第1項、第140条第1項、第140条の2第1項、第162条第2項、第203条)。
4)優先審査規定
改正内容
現行;全ての出願に対して公開後にのみ優先審査ができる。
改正;大統領令が定める出願の場合、出願公開前にも優先審査ができるようにした(改
正特許法第61条)。
5)特許又は特許権に関する特則規定
改正内容
現行;特許無效審判等によって無效になった請求項の数によって既納特許料の返還ができる規定がない。
改正;この場合、既納特許料の返還ができるようにした(改正特許法第215条)。
6)特許決定後、特許料納付の際、請求項の放棄規定の新設
改正内容
現行;特許権の設定登?後にのみ請求項毎に放棄が可能。
改正;特許決定された出願に対して特許権設定登?の際に請求項を放棄できるようにした(改正特許法第215条の2)。
7)用語醇化
改正内容
「特許請求の範囲に記載された事項」に対する用語を「特許出願した発明」又は「特許出願された発明」に統一させた(改正特許法第29条第3項、第36条第3項、第55条第3項、
第61条、第65条、第103条及び第207条第2項)。
特許請求の範囲に記載された事項→特許出願した発明、又は特許出願された発明
特許査定→特許決定
拒絶査定→特許拒絶決定
査定→特許法何の決定等と用語を訂正
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