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商標

商標、サビス標
他人の商品、サビスと識別するために使用される記号、文字、圖形に與えられる権利で あり、商号、ドメインネム等とは区別される概念であります。登酷から10年 間独占権が付與され、10年毎に更新登高して半永久的な独占権が獲得できます。

商標登刻o願手続きの系統圖

※注 : • 特許法院(東京高等裁判所に相当)
※注 : • 大法院(最高裁に相当)

■商標法上商標の概念

商標法は商標の概念を第2条で"商標とは、商品を生産、加工、証明又は販売することを業 として営む者が自己の業務に関連する商品を他人の商品と識別できるようにするために使 用する記号、文字、圖形、立体的形状、又はこれらを結合したもの、又はこれら各々に色 彩を結合したもの(以下、"標章"という)を言う"と規定しています。 從って、記号商標、文字商標、圖形商標とこれらの結合商標、色彩商標や立体商標のよう に視覚的に認識することのできる大部分のものは商標として認められるが、音商標、臭い 商標、味商標等のように聴覚、味覚、嗅覚で知覚できる標章は、韓国商標法上、商標とし て登高受けることができません。

■サビス標の概念

サビス業(広告業、通信業、銀行業、運送業、料食業等用役の提供業務)を営む者が自己 のサビス業を他人のサビス業と識別できるようにするために使用する標章を言いま す。

■商標と商号

商標は、自他商品を識別するために商品に付着する標章であって商品の同一性を表示する 機能を有するものでありますが、商号は商人(法人、個人)が営業上、自己を表示する名称 として営業の同一性を表示する名稱があります。
即ち、商号は商人が営業に関して自己を表示する名称であり、人的標識の一種であり、文 字で表現され、かつ呼称され、会社企業の場合、商号の使用は強制的でありますが、商標 は自他商品を識別する記号であって、文字だけでなく記号、文字、圖形等とこれらの結 合、又はこれらと色彩の結合から構成されることができ、商標の使用においては強制性が ないという點が相異します。

■商標とドメインネム

商標は、自他商品を識別するために商品に付着する標章であり、ドメインネムの場合、 インタネット上のホストコンピュタの住所に該当する数字からなる住所(IP Address)に該当するアルファベット及び数字の一連の結合を意味します。
從って、商標の場合、商品出所の表示機能、ドメインネムの場合、インタネット上の ホストコンピュタの場所表示の機能という別個の機能から出発されましたが、電子商 取引の活性化でドメインネムそれ自体が商品やサビス業の出所表示としての機能もす ることになり、他人の商標を不正な目的で登高オて正当な商標権者に高価で売り返そうと するCybersquatting行為が増加することによって、商標とドメインネム間の紛争が増加 している趨勢にあります。
原則的に韓国内に商標を登高オたとして当該商標に相当するドメインネムを登高キる権 利が付與されないのであり、ドメインネムを登高オたとして当該商標を登高キる権利を 付與してはいません。