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特許庁は、WTO 出帆による国境のない貿易戦争の時代を迎えて、『商標法条約』と『標章の国際登高ノ関するマドリッド議定書』のような商標関連の国際規範を国内に反映・適用 することによって、韓国内企業の海外商標登刻o願手続きの容易化と韓国内商標出願・登克闡アきの簡素化及び国際的統一化を指向し、その間商標制度の運営過程で表れた一部の不備點を補完することによって出願人の韓国内・外商標出願・登高ノ関する手続き上の便
宜を提高するために商標法を改正して下位法令(商標法施行令、商標法施行規則、商標登漉゚、商標登漉゚施行規則等)の改正作業を推進し、2001年7月1日から施行します。

イ. マドリッド議定書加入関連の法制整備事項

(1)損失補償請求権制度の新設
原則的に出願人が出願公告後には、警告をして業務上損失に相当する補償金を請求できるようにするものの、商標登刻o願の写し(国際商標登刻o願の場合には、国際出願の写し)を提示して警告する場合に出願公告前にも補償金を請求できるようにしました。

(2)国際出願に対する手続きの規定
国際出願は議定書が韓国に対して效力が発生する日から可能でありますが、まだ效力発生前なので、現在は国際出願が不可能であり、施行豫定時期は2002年頃であります。

ロ. 商標法条約加入関連の法制整備事項

(1)出願書・各種の申込書記載事項の簡素化
商標法条約によって出願書と各種商標出願・登克闡アきに係わる申込書の記載事項中、'法人代表者の氏名'と'提出年月日'を削除しました。

(2)商標法条約の締約国をパリ協約同盟国と同等に取扱するための関連の条項改正
商標法条約の規定によって商標法条約の締約国をパリ協約の同盟国と同等に取り扱うために商標法条約締約国の国旗・国章等も商標登高受けられない商標に含めて、商標登高拒絶することにしました。

(3)更新登克闡アきの簡素化及び商品分類書換え登告ァ度の新設
商標権の更新登克闡アきをより簡素化し、更新登克闡アきでは、たとえ1998年3月1日 以前の商品類区分(旧商品分類)によって登高ウれた商標であっても1998年3月1日以後に採用された商品類区分(新商品分類)によって指定商品を再分類しなくても更新登高ェできる
ようにしました。
但し、新・旧商品分類の併存による問題點を解消するために更新登高フ出願手続きと別途の手続きである商品分類書換え登告ァ度を新設して、旧商品分類として登高ウれた商標の指定商品を全て新商品分類に書換え登高ウせるように改正しました。

※商品分類の書換え登高フ存続期間の満了日1年前から存続期間の満了日後、6ヶ月以内にできます。もし、商品分類書換えの登高せずに、存続期間の更新登高フみした場合は、次期存続期間の満了日に商標権が消滅されるので留意してください。

(4)出願日の認定と意見陳述の機会を付與しない返戻制度廃止
商標法条約によって出願日認定に最小限の要件を規定して、このような要件が満たされた出願書類に対しては一旦出願日を認め、このような最少要件が満たされない出願は、 補完することができる意見陳述の機会を付與し、補完をする場合、その日を出願日として
認めることにしました。

ハ. その他の現行商標法令の改善・補完関連事項

(1)特許権等の存続期間満了後に商標を使用する権利
立体商標の登刻o願日前、又は同一日に出願・登高ウれた特許権等が立体商標と抵触される場合、その特許権の存続期間が満了されるときには、原特許権の範囲内でその商標の指定商品と同一・類似する商品に対して、その登刻、標と同一・類似する商標を使用できる権利を付與する条項を新設することによって立体商標と特許権等、他産業財産権との抵触問題を解決しました。

(2)使用によって識別力が認められた顕著な地理的名称の商標登豪沫e
從前には顕著な地理的名称から構成された商標である場合、たとえ使用によって信用が蓄積され、商標としての機能をするとしても、商標としての登高ヘ排除されましたが、改正案では例外的に顕著な地理的名称であっても、使用によって識別力を取得した場合には、商標登高許容することによって長期間の使用で蓄積された商標権者の信用を保護することにしました。

(3)標章の定義に合致しない標章の拒絶事由条項の新設
現在の商標法第23条第1項の拒絶理由条項は、商標とサビス標中心の拒絶理由を限定的に列挙していて、特殊標章である団体標章、業務標章の定義規定に合致しない商標(例えば実体審査の際、業務標章の指定業務が営利事業として判定される場合)に対しては拒絶できる明示的な拒絶理由がないので、これについての根拠条項を新設する一方、韓国がマドリッド議定書に加入する場合、韓国内の商標制度には導入されない音商標や臭い商標を基に韓国を指定国として指定する場合、これに対する商標登高フ拒絶根拠条項として新設して商標審査の法的透明性と妥当性を提高しました。

(4)商標登轟縺A識別力を喪失した商標を無效化できる根拠条項の新設
商標登轟縺A登刻、標が社会環境等の変化又は商標管理の疎略等によって識別力を喪失した場合、無效審判対象になるようにし、当該商標権の效力は識別力が喪失された時からなかったものと規定することによって、商標権の存続期間更新登刻o願に対する実体審査の廃止による問題點を補完しました。

(5)商標権侵害の際、権利者の損害額立証責任の緩和
商標権侵害に対する損害額の算定時、侵害者が物品の販売を通じて権利を侵害した場合、侵害者の販売数量に権利者の原価計算による物品当りの利益額を乗じたものを権利者の損害額と推定するようにして権利者の損害額立証責任を緩和しました。

(6)商標権侵害に対する制裁強化
商標権保護を強化するために商標権又は専用使用権を侵害した者に対する懲役刑と罰金刑を5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金から7年以下の懲役又は1億以下の罰金刑に上向調整しました。

(7)正当な商標権者の権利保護機会の拡大
正当な商標権者の許可なしで、その代理人等が行った商標登刻o願に対して異議申立がある場合にのみ拒絶するように規定していますが、出願後異議申立前であっても情報提供がある場合、拒絶できるようにして正当な商標権者の権利保護の機会を拡大させました。

(8)商標登漉ソ不納によって失效された権利の回復及び回復された商標権の效力制限
商標登漉ソの未納で出願が放棄されたものと見なされる商標登刻o願や指定商品の追加登刻o願、商標権の存続期間更新登刻o願中、出願人本人の責任を負うことができない事由によって指定期間以内に商標登漉ソが納付できない場合、出願人はその事由がなくなった日から14日以内に登漉ソを追加納付できるようにする救済措置を新設しました。更に、商標権回復によって商標権の更新登刻o願が放棄されたものと信じて当該商標と同一・類似する商標を使用した善意の第3者を保護するために、登漉ソ納付期間の経過後から商標権が回復される前まで、その商標と同一・類似する商標の使用行為には当該商標権の效力が及ばないように規定しました。

(9)2以上の指定商品がある商標登轟定された商標登刻o願等に対する特則
実体審査結果、商標登轟定謄本の送達を受けて商標権設定登高受けようとする者は商標登漉ソの納付時に商標権の設定登高望まない指定商品を放棄し、残りの指定商品に対して商標登漉ソを納付できるように根拠規定を新設しました。